宅建 平成25年度(2013年)問16 法令上の制限 の解説
問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
- 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
- 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500㎡であるものについては、開発許可は必要である。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には、開発許可が必要である。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。都市計画法第29条第1項第1号により、市街化区域において1,000㎡以上の開発行為を行う場合は、原則として開発許可が必要です。本件は1,500㎡であり、かつ許可不要となる特例(同条項各号)にも該当しないため、許可が必要となります。
【都市計画法第4条第12項】 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 【都市計画法第29条第1項】 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 【都市計画法第29条第1項第1号】 市街化区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において行う開発行為で、その規模が1,000平方メートル未満であるもの。 (※政令で定める区域の規模は、都道府県の条例で300平方メートルまで引き下げることが可能ですが、原則は1,000平方メートルです。) 【都市計画法第29条第1項第9号】 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為。 (補足説明) * **開発行為**:土地の「区画形質の変更」を伴う行為を指します。「区画」とは土地の区画割りの変更(例:宅地造成による区画整理)、「形」とは土地の形状の変更(例:切土、盛土による造成)、「質」とは土地の性質の変更(例:農地を宅地に変更)を意味します。 * **特定工作物**:コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントなど、周辺環境に影響を及ぼしやすい大規模な工作物や、ゴルフコース、野球場、遊園地、墓園など、大規模な土地利用を伴う工作物を指します。
【選択肢1】誤り。 都市計画法第4条第12項において、開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と明確に定義されています。したがって、特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更も開発行為に該当します。「特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない」という記述は、この定義に反するため誤りです。試験では、この「建築物**又は**特定工作物」という接続詞が重要になります。 【選択肢2】誤り。 都市計画法第29条第1項により、市街化調整区域において開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可が必要です。同条項第1号に規定される「規模が1,000㎡未満(条例で300㎡まで引き下げ可能)であれば許可不要」という特例は、市街化区域や準都市計画区域に適用されるものであり、市街化調整区域には適用されません。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であるため、小規模な開発であっても原則として許可が必要となります。したがって、「常に開発許可は不要である」という記述は誤りです。 【選択肢3】正。 都市計画法第29条第1項第1号により、市街化区域において行う開発行為で、その規模が1,000㎡未満であるものは開発許可が不要とされています。しかし、本選択肢では開発行為の規模が1,500㎡であるため、1,000㎡以上となり、この許可不要の特例には該当しません。また、市町村が設置する診療所という目的であっても、都市計画法第29条第1項各号に列挙されている許可不要の例外(例:都市計画事業の施行として行うもの、国や地方公共団体が行う特定の公益性の高い施設など)に直接該当するわけではありません。したがって、市街化区域で1,000㎡以上の開発行為であるため、開発許可が必要となります。この記述は正しいです。 【選択肢4】誤り。 都市計画法第29条第1項第9号には、「非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為」は開発許可が不要であると明確に規定されています。この規定には、開発行為が行われる区域(市街化調整区域であるか否か)や、その規模(3,000㎡以上であるか否か)による制限は一切ありません。非常災害時の応急措置は、緊急性が高く、迅速な対応が求められるため、開発許可の手続きを免除されています。したがって、「開発許可が必要である」という記述は誤りです。