宅建 平成25年度(2013年)問15 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
  2. 高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
  3. 準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
  4. 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。市街地開発事業は、都市計画法第12条の2第1項により、都市計画区域についてのみ定めることができるとされており、準都市計画区域では定めることができません。したがって、準都市計画区域において市街地開発事業を定めることができるとする記述は誤りです。

【都市計画法第12条の2第1項】 都市計画区域については、次に掲げる事業に関する都市計画(以下「市街地開発事業」という。)を定めることができる。 (補足説明)市街地開発事業は、都市計画区域内の市街地の整備改善を目的とする事業であり、その対象は「都市計画区域」に限定されています。準都市計画区域は、都市計画区域に準ずる区域ではありますが、市街地開発事業の対象とはなりません。

【選択肢1】正。 都市計画法第12条の5第2項は、地区計画について「用途地域が定められていない土地の区域」であっても、良好な環境の形成または保持のため必要な場合には、都市計画に定めることができると規定しています。これは、用途地域が定められていない区域でも、きめ細やかなまちづくりを行うための制度として地区計画が活用されることを示しています。例えば、市街化調整区域内の集落など、用途地域が定められていない場所でも、地区計画によって建築物の用途や形態などを規制し、良好な住環境を保全・形成することが可能です。 【選択肢2】正。 都市計画法第9条第17項において、高度利用地区は「市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため」に定められる地区であると定義されています。また、都市計画法第8条第2項第1号では、高度利用地区は「用途地域が定められている土地の区域」に定めることができると規定されています。これは、商業地域や近隣商業地域など、高度な土地利用が求められる用途地域において、建築物の容積率や建ぺい率の最高限度・最低限度、壁面の位置の制限などを定めることで、土地の有効活用と都市機能の更新を促進するものです。 【選択肢3】誤。 市街地開発事業は、都市計画法第12条の2第1項に規定されており、その対象は「都市計画区域について」と明確に定められています。市街地開発事業には、土地区画整理事業、市街地再開発事業、新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業などが含まれ、これらは都市計画区域内の市街地の整備改善を目的としています。一方、準都市計画区域は、都市計画区域外で無秩序な市街化を防止するために指定される区域であり、市街地開発事業の対象とはなりません。準都市計画区域で定められる地域地区としては、特定用途制限地域や特別用途地区などがあります。 【選択肢4】正。 都市計画法第9条第18項において、高層住居誘導地区は「住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため」に定められる地区であると定義されています。また、都市計画法第8条第2項第1号では、高層住居誘導地区は「近隣商業地域及び準工業地域」に定めることができると規定されています。これは、これらの地域において、商業施設や工場などと調和しつつ、高層住宅の建設を促進することで、職住近接の利便性の高い都市環境を形成することを目的としています。例えば、駅周辺の近隣商業地域で高層マンションと商業施設が一体となった開発を誘導するケースなどが該当します。

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