宅建 平成23年度(2011年)問2 民法 の解説
問題
Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を2,000万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。
- 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。
- 停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。
- 停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。これは民法130条に規定される「条件成就の妨害」に関する問題で、条件の成就によって不利益を受ける当事者が故意にその成就を妨げた場合、相手方はその条件が成就したものとみなすことができるため、AはBに契約の履行を求めることができます。
【民法128条(条件付権利の処分等)】 条件付法律行為の当事者は、条件の成否が未定である間は、その条件の成就によって生ずべき相手方の利益を害することができない。 (解説)条件が成就すれば権利を取得する側(期待権者)も、条件が成就すれば義務を負う側も、条件の成否が未定の間は、相手方の期待権を不当に侵害してはならないという、信義則上の義務を定めた条文です。 【民法129条(条件付権利の処分等)】 条件付権利は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 (解説)条件が成就する前の「期待権」も、財産権として保護され、売買したり、相続させたり、保存行為をしたり、担保に入れたりすることが可能であることを示しています。 【民法130条(条件成就の妨害)】 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 (解説)「条件成就の擬制」と呼ばれる重要な規定です。例えば、試験に合格したら家をあげるという条件で、合格を妨害した場合などに適用されます。条件の成就を妨害した側は、その条件が成就したものとして扱われることになります。
【選択肢1】正。 本肢は、民法130条の「条件成就の妨害」に関する記述です。AとBの売買契約は、「Aが自己所有の甲不動産を3か月以内に1,500万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領すること」を停止条件としています。この条件が成就すれば、AはBから乙不動産を購入する義務を負い、Bは乙不動産をAに売却する義務を負います。つまり、この条件が成就することによって、Bは乙不動産をAに売却する義務を負うことになり、乙不動産が値上がりした状況では、Bにとって不利益が生じます。 このような状況で、Bが甲不動産の売却を故意に妨げた場合、Bは「条件が成就することによって不利益を受ける当事者」であり、かつ「故意にその成就を妨げた」ことになります。したがって、民法130条の規定により、Aは停止条件が成就したものとみなして、Bに対しAB間の売買契約の履行(乙不動産の引渡しなど)を求めることができます。 【選択肢2】誤。 停止条件付法律行為は、条件が成就するまでは効力が生じませんが、その「期待権」は民法129条によって保護されています。同条は、「条件付権利は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる」と明確に定めています。したがって、停止条件の成否が未定である間でも、その期待権は相続の対象となります。「相続することはできない」という記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 民法128条は、停止条件付法律行為の当事者は、条件の成否が未定である間でも、その条件の成就によって生ずべき相手方の利益を害してはならないと定めています。これは、条件成就前の期待権を保護するための規定です。本件において、Bが停止条件の成否が未定である間に乙不動産を第三者に売却し、移転登記を行った場合、これはAが条件成就によって乙不動産を取得する利益を害する行為に当たります。たとえ条件成就前の行為であっても、条件が成就すれば、BはAに対して債務不履行(履行不能)による損害賠償責任を負う可能性があります。したがって、「BはAに対し損害賠償責任を負わない」という記述は誤りです。 【選択肢4】誤。 停止条件付法律行為は、停止条件が成就して初めてその効力を生じます。したがって、停止条件が成就しなかった場合、その法律行為は最初から効力を生じなかったことになります。契約が効力を生じない以上、Aは買主としての債務(代金支払い義務など)を負うことはなく、債務不履行責任も発生しません。Aに条件不成就の責任がない場合はもちろん、Aに責任がある場合でも、契約自体が効力を生じないため、契約に基づく債務不履行責任を負うことはありません(ただし、Aの故意・過失により条件が成就しなかった場合は、別途不法行為責任などを問われる可能性はあります)。本肢は「AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う」としているため誤りです。