宅建 平成23年度(2011年)問1 民法 の解説
問題
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
- Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
- AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。
- BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。強迫による意思表示の取消しは、意思決定の自由を著しく侵害する行為であるため、民法96条3項の善意の第三者保護規定の適用がなく、善意の第三者に対しても対抗することができます。したがって、Aは強迫を理由に取り消した場合、善意の転得者Eから甲土地を取り戻すことが可能です。
【民法第95条(錯誤)】 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 (※動機の錯誤は、その動機が相手方に表示され、法律行為の内容となっている場合に限り、取り消しの対象となる。) 【民法第96条(詐欺又は強迫)】 1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、その相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対しては、対抗することができない。 (※強迫による取消しについては、第三者保護の規定がないため、善意の第三者にも対抗できると解釈される。判例:大判大正4年12月24日)
【選択肢1】誤。Bが甲土地の地価高騰を「勝手に思い込んで」契約を締結したという場合、これは動機の錯誤に該当します。動機の錯誤が民法95条の錯誤として取り消しの対象となるためには、その動機が相手方Aに表示され、法律行為の内容となっていることが必要です。本件では、Bが勝手に思い込んだだけであり、動機がAに表示されていないため、動機の錯誤を理由に契約を取り消すことはできません。動機の錯誤は、表示されて初めて法律行為の内容となり、取り消しの対象となり得ると理解しておきましょう。 【選択肢2】誤。第三者Cによる詐欺の場合、民法96条2項により、相手方Aがその詐欺の事実を知っていた(悪意)か、知ることができた(有過失)ときに限り、Bは契約を取り消すことができます。本件では「AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても」と明記されており、Aが悪意であるため、Bは詐欺を理由に本件売買契約を取り消すことが可能です。したがって、「取り消すことはできない」とする記述は誤りです。 【選択肢3】誤。詐欺による意思表示の取消しは、民法96条3項により、善意でかつ過失がない第三者に対しては対抗することができません。本件でAが詐欺を理由に契約を取り消した後、Bが甲土地をDに転売し、Dが所有権移転登記を備えた場合、Dが善意無過失であれば、AはDに対して取消しを主張して甲土地を取り戻すことはできません。記述ではDが善意無過失であるか否かが不明ですが、Dが善意無過失である可能性を考慮すると、「AはDから甲土地を取り戻すことができる」と断定するこの記述は誤りとなります。詐欺取消し後の第三者保護は、登記の有無だけでなく、善意無過失かどうかが重要です。 【選択肢4】正。強迫による意思表示の取消しは、詐欺の場合と異なり、民法96条3項のような善意の第三者を保護する規定がありません。これは、強迫が意思決定の自由を完全に奪うものであり、詐欺よりも悪質性が高いため、被害者保護が優先されるという趣旨に基づいています。判例も、強迫による取消しは善意の第三者に対しても対抗できるとしています(大判大正4年12月24日)。したがって、BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、EがBによる強迫につき知らなかった(善意であった)としても、AはEから甲土地を取り戻すことができます。この記述は正しいです。