宅建 平成23年度(2011年)問3 民法 の解説

問題

共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
  2. 共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
  3. 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。
  4. 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4です。共有者の一人が共有物全部を占有している場合でも、他の共有者は単独でその共有者に対し共有物の明渡しを請求することはできません。これは、共有者もまた共有物を使用する権利があるためであり、判例(最判昭和37年9月4日)が明渡し請求を否定しているからです。他の共有者は、共有物全体の管理方法の変更を求めたり、持分に応じた不当利得返還請求をしたりすることはできますが、明渡し請求は認められません。

・民法第249条(共有物の使用):各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 ・民法第252条(共有物の管理):共有物の管理に関する事項は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者が単独ですることができる。 ・民法第256条(共有物の分割請求):各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。 ・民法第258条(裁判による共有物の分割):共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。現物で分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 ・最判昭和37年9月4日:共有者の一人が共有物全部を占有している場合、他の共有者は、その共有者に対し、自己の持分に基づく共有物の明渡しを請求することはできないとしました。これは、共有者もまた共有物を使用する権利があるため、その占有が直ちに不法占有とはならないという考え方に基づいています。

【選択肢1】正。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(民法第256条第1項本文)。これは、共有関係が継続すると、共有者間の意見の対立などから共有物の有効利用が妨げられる可能性があるため、共有関係からの離脱を自由に認める趣旨です。ただし、共有者全員の合意があれば、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約(不分割特約)をすることも可能です(民法第256条第1項ただし書)。この期間は更新することもできますが、その場合も更新の時から5年を超えることはできません。したがって、本記述は正しいです。 【選択肢2】正。共有物の分割について共有者間で協議が調わない場合、裁判所に分割を請求することができます(民法第258条第1項)。裁判所は、原則として現物分割を命じますが、現物で分割することができない場合や、分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがある場合には、共有物の競売を命じることができます(民法第258条第2項)。例えば、土地の形状や利用状況から細かく分割すると土地の価値が大幅に下がってしまうようなケースがこれに該当します。したがって、本記述は正しいです。 【選択肢3】正。共有物の不法占拠者に対する妨害排除の請求は、共有物全体の現状を維持するための「保存行為」に該当します。民法第252条ただし書により、共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができます。これは、共有物に対する侵害行為を迅速に排除し、共有物全体の価値を保全する必要があるためです。したがって、各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、単独で不法占拠者に対し、共有物の妨害排除(例えば、建物の明け渡し)を請求することができます。本記述は正しいです。 【選択肢4】誤。他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することはできません。これは、共有者もまた共有物を使用する権利(民法第249条)を有しているため、その占有が直ちに不法占有とはならないという判例(最判昭和37年9月4日)の考え方に基づきます。他の共有者は、共有物全体の管理方法の変更(例えば、共有物全部を占有している共有者に対して、共有物の使用方法について協議を求め、合意が得られなければ裁判所に管理方法の変更を請求する)を求めることはできますし、自己の持分に応じた賃料相当額の不当利得返還請求をすることはできますが、共有者に対して共有物全体の明渡しを請求することは認められていません。したがって、本記述は誤りです。

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