宅建 平成23年度(2011年)問13 民法 の解説
問題
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
- 規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない。
- 法又は規約により集会において決議すべきとされた事項であっても、区分所有者全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされる。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3です。区分所有法第30条第4項は、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものであっても、区分所有者全員の規約に定めることができると明確に規定しています。したがって、「定めることができない」としている本選択肢は誤りとなります。
【建物の区分所有等に関する法律】 * **第14条(共用部分の持分の割合)** 1. 各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。ただし、規約に別段の定めをすることができる。 2. 前項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。 * (補足)共用部分の持分計算の原則と、規約による特例、そして「内法面積」の定義を定めています。 * **第30条(規約事項)** 1. (略) 2. (略) 3. (略) 4. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができる。 * (補足)一部共用部分に関する事項は、通常その一部共用部分を共用する区分所有者のみで規約を定めることが多いですが、全員の利害に関係しない事項であっても、区分所有者全員の合意があれば、全員の規約として定めることも可能である、という柔軟な運用を認める規定です。 * **第33条(規約の保管及び閲覧)** 1. (略) 2. 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 * (補足)マンション管理の透明性を確保し、区分所有者や賃借人などの利害関係人が規約の内容を確認できるようにするための規定です。 * **第45条(書面又は電磁的方法による決議)** 1. この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。 * (補足)集会開催の手間を省き、迅速な意思決定を可能にするための特例規定です。ただし、「全員の合意」が必要である点が重要です。
【選択肢1】正。 管理者は、規約を保管する義務があり(区分所有法第33条第1項)、利害関係人(区分所有者、賃借人、購入希望者など)から請求があった場合には、正当な理由がない限り、規約の閲覧を拒むことはできません(区分所有法第33条第2項)。これは、マンション管理の透明性を確保し、利害関係人の権利保護を図るための重要な規定です。 【選択肢2】正。 共用部分の持分は、原則として、各区分所有者が有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法第14条第1項)。この床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積、いわゆる「内法面積」で計算されます(区分所有法第14条第2項)。ただし、規約でこれと異なる定めをすることも可能です(区分所有法第14条第1項ただし書)。 【選択肢3】誤。 一部共用部分に関する事項で、区分所有者全員の利害に関係しないものであっても、区分所有者全員の規約に定めることは可能です(区分所有法第30条第4項)。例えば、特定の棟の住民だけが利用する共用施設に関するルールであっても、マンション全体の区分所有者全員が合意すれば、全体の規約として定めることができます。本選択肢は「定めることができない」としているため、この点が誤りです。 【選択肢4】正。 区分所有法や規約によって集会での決議が必要とされている事項であっても、区分所有者全員が書面または電磁的方法(電子メールなど)で合意した場合は、集会での決議があったものとみなされます(区分所有法第45条第1項)。これは、集会開催の手間を省き、迅速な意思決定を可能にするための特例規定ですが、あくまで「区分所有者全員の合意」が必要である点に注意が必要です。