宅建 平成23年度(2011年)問10 民法 の解説
問題
AがBから事業のために1,000万円を借り入れている場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- AとBが婚姻した場合、AのBに対する借入金債務は混同により消滅する。
- AがCと養子縁組をした場合、CはAのBに対する借入金債務についてAと連帯してその責任を負う。
- Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。
- Aが死亡し、唯一の相続人であるFが相続の単純承認をすると、FがBに対する借入金債務の存在を知らなかったとしても、Fは当該借入金債務を相続する。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。相続の単純承認とは、被相続人の一切の権利義務を無限に承継することを意味します(民法第920条)。したがって、相続人が被相続人の借入金債務の存在を知らなかったとしても、単純承認をすればその債務を承継することになります。
・民法第520条(混同):債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 ・民法第896条(相続の一般的効力):相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 ・民法第920条(単純承認の効力):相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 ・判例(最判昭和34年6月19日):金銭債務のような可分債務は、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて各共同相続人に分割承継され、遺産分割の対象とはならない。
【選択肢1】誤り。AとBが婚姻したとしても、AとBはそれぞれ独立した別人格であり、債権者(B)と債務者(A)が同一人物になるわけではありません。したがって、民法第520条に規定される「混同」は生じず、AのBに対する借入金債務は消滅しません。混同は、例えばAがBの債権を譲り受けた場合など、債権者と債務者の地位が法的に同一人に帰属した場合に発生します。 【選択肢2】誤り。AがCと養子縁組をした場合、CはAの養子となり、親子関係が発生します。しかし、養子縁組によって、養子であるCが養親であるAの既存の借入金債務について、Aと連帯して責任を負うという民法の規定はありません。債務は原則として債務者本人が負うものであり、他人が連帯して責任を負うには、連帯債務の合意や保証契約など、特別な法的根拠が必要です。 【選択肢3】誤り。相続債務のうち、金銭債務のように分割が可能な債務(可分債務)は、相続開始と同時に、当然に法定相続分に応じて各共同相続人に分割承継されるというのが判例の立場です(最判昭和34年6月19日)。したがって、AのBに対する借入金返済債務は、Aの死亡により、DとEに法定相続分に応じて当然に分割承継されます。遺産分割協議は、相続財産(プラスの財産)の分割方法を定めるものであり、相続債務の承継割合を定めるものではありません。仮に遺産分割協議で債務の承継割合について定めたとしても、それは相続人間の内部的な合意に過ぎず、債権者であるBには対抗できません。Bの承諾がない限り、BはDとEそれぞれに対し、法定相続分に応じた債務の履行を請求することができます。 【選択肢4】正。Aが死亡し、唯一の相続人であるFが相続の単純承認をすると、Fは民法第920条に基づき、被相続人Aの権利義務を無限に承継します。この「権利義務」には、プラスの財産(不動産、預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借入金債務など)も含まれます。相続人が借入金債務の存在を知らなかったとしても、単純承認の効力には影響せず、Fは当該借入金債務を相続することになります。債務を承継したくない場合は、相続放棄(民法第938条)や限定承認(民法第922条)といった手続きをとる必要があります。