宅建 平成22年度(2010年)問9 民法 の解説
問題
契約の解除に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。 (判決文) 同一当事者間の債権債務関係がその形式は甲契約及び乙契約といった2個以上の契約から成る場合であっても、それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合には、甲契約上の債務の不履行を理由に、その債権者が法定解除権の行使として甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
- 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされても、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除できるわけではない。
- 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
- 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされ、それらの契約の目的が相互に密接に関連付けられていても、そもそも甲契約を解除することができないような付随的義務の不履行があるだけでは、乙契約も解除することはできない。
- 同一当事者間で甲契約 (スポーツクラブ会員権契約) と同時に乙契約 (リゾートマンションの区分所有権の売買契約)が締結された場合に、甲契約の内容たる屋内プールの完成及び供用に遅延があると、この履行遅延を理由として乙契約を民法第541条により解除できる場合がある。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2です。本問は、複数の契約が一体として機能していると認められる場合に、一方の契約の債務不履行を理由に他の契約も解除できるか、という「関連契約の一括解除」に関する判例の考え方を問うものです。判決文は、契約の目的が「社会通念上」密接に関連付けられているかを基準としており、契約書での明示に限定する選択肢2は誤りとなります。
【民法第541条(履行遅滞等による解除権)】 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (補足)契約の解除は、債務不履行が契約の目的を達成できないほど重大な場合に認められるのが原則です。本条は、債務不履行があった場合に、相手方に解除権を認める「法定解除権」の根拠条文です。 【判決文の趣旨(関連契約の一括解除)】 複数の契約が形式上は別個のものであっても、その目的が相互に密接に関連しており、社会通念上、いずれか一方の契約だけが履行されても契約全体の目的が達成されないと認められる場合には、一方の契約の債務不履行を理由に、関連する他の契約も併せて解除できる、という考え方を示しています。これは、契約当事者の合理的な意思を尊重し、実質的な一体性を重視するものです。
【選択肢1】正。 判決文は、複数の契約を一体として解除できる要件として「それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて」いることを挙げています。したがって、契約の目的が相互に密接に関連付けられていないのであれば、一方の契約の不履行を理由に、他方の契約まで併せて解除することはできません。これは判決文の趣旨に合致するため、正しい記述です。 【選択肢2】誤。 判決文は、複数の契約の一括解除が認められるかどうかの判断基準として、「社会通念上、甲契約又は乙契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合」と述べています。これは、客観的な状況や取引の実態に基づいて判断されるべきものであり、必ずしも「乙契約の契約書に表示されていたときに限り」というように、契約書での明示に限定されるものではありません。契約書に明示されていなくても、社会通念上、密接な関連性があれば一括解除は可能です。したがって、「〜ときに限り」という限定表現が誤りであり、この選択肢は間違っています。 【選択肢3】正。 判決文は「甲契約上の債務の不履行を理由に」解除できるとしています。民法第541条の原則として、契約の解除は、債務不履行が契約の目的を達成できないほど重大な場合に認められます。単なる「付随的義務の不履行」のように、それが軽微なものであり、そもそも甲契約自体を解除するに足りないような不履行であるならば、その不履行を理由に乙契約まで解除することはできません。これは、解除権行使の一般的な要件と判決文の趣旨を組み合わせたものであり、正しい記述です。 【選択肢4】正。 スポーツクラブ会員権契約(甲契約)とリゾートマンションの区分所有権の売買契約(乙契約)は、リゾートマンションの購入者がその施設を利用することを目的としている場合、まさに判決文が想定する「目的が相互に密接に関連付けられていて、社会通念上、いずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されない」と認められる典型的なケースです。屋内プールの完成・供用遅延は、甲契約の債務不履行にあたり、これがリゾートマンション購入の最大の動機であった場合など、乙契約の目的達成にも重大な影響を与える可能性があります。このような場合、民法第541条の法定解除権の行使として、甲契約の不履行を理由に乙契約も併せて解除できる「場合がある」ため、この記述は正しいです。