宅建 平成22年度(2010年)問10 民法 の解説

問題

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。
  2. 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言する場合には、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。
  3. 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
  4. 夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。民法第961条において、満15歳に達した者は未成年であっても有効に遺言をすることができると明確に規定されています。これは、遺言が個人の最終意思を尊重する制度であり、一定の年齢に達すれば単独でその意思表示ができるとされているためです。

- **民法第961条(遺言能力)** 「満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」 (補足説明)遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度であり、その意思を明確に表示できる能力があれば、未成年者であっても遺言をすることを認めています。ただし、遺言は法律行為であるため、意思能力は必要です。 - **民法第968条(自筆証書遺言)** 「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」 (補足説明)自筆証書遺言の要件は厳格に定められており、遺言の真正性を確保するため、全文を自書することが求められます。一部でも自書でない部分があれば無効となります。 - **民法第969条(公正証書遺言)** 「公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 証人二人以上の立会いがあること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、これに代えることができる。 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。」 (補足説明)公正証書遺言は、公証人が関与するため遺言の有効性が高いですが、遺言者本人が公証人に口授することが原則であり、代理人による作成は認められません。 - **民法第975条(共同遺言の禁止)** 「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」 (補足説明)遺言は、遺言者個人の最終意思表示であり、その撤回も自由であるべきです。共同遺言を認めると、一方の意思のみで撤回することが困難になるため、共同遺言は禁止されています。

【選択肢1】誤。 自筆証書遺言は、民法第968条に規定されている通り、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。この「全文を自書」という要件は非常に厳格であり、遺言の内容の一部でもワープロ等で印字されている場合は、その遺言は無効となります。たとえ日付と氏名が自書され、押印されていても、全文自書の要件を満たさないため、有効な自筆証書遺言とは認められません。これは、遺言の真正性を確保し、偽造や変造を防ぐための重要な要件です。近年、財産目録については自書でなくても良いという改正がありましたが、本文については依然として全文自書が必須です。 【選択肢2】誤。 公正証書遺言は、民法第969条にその方式が定められています。特に重要なのは、同条第2号で「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること」とされている点です。これは、遺言者本人が直接、公証人に対して遺言の内容を伝えることを意味し、代理人による口授は認められていません。疾病によって死亡の危急に迫っている場合であっても、遺言者本人が公証人に対して口授することが原則です。代理人が公証人役場に行っても、遺言者本人の意思が直接公証人に伝えられないため、有効な公正証書遺言を作成することはできません。ただし、遺言者が口がきけない場合など、特別な事情がある場合は、通訳人の通訳や筆談によって遺言の趣旨を伝えることが認められる例外規定(民法第969条の2)もありますが、代理人による作成は認められません。 【選択肢3】正。 民法第961条には、「満十五歳に達した者は、遺言をすることができる」と明確に規定されています。これは、未成年者であっても、15歳に達していれば、親権者の同意を得ることなく、単独で有効な遺言をすることができるという意味です。遺言は、個人の最終意思を尊重する制度であるため、一定の判断能力があれば、その意思表示を尊重しようという趣旨に基づいています。したがって、本選択肢の記述は正しいです。 【選択肢4】誤。 民法第975条は、「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」と規定しており、これを共同遺言の禁止といいます。夫婦や血縁関係がある者であっても、同一の証書で遺言を作成することはできません。この規定の趣旨は、遺言は遺言者個人の最終意思表示であり、その撤回も遺言者の自由な意思によって行われるべきであるという点にあります。共同遺言を認めると、一方の遺言者が遺言を撤回しようとした場合に、他方の同意が必要となるなど、遺言の自由な撤回が妨げられる可能性があるため、禁止されています。したがって、夫婦や血縁関係がある者であっても、それぞれが個別の遺言書を作成する必要があります。

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