宅建 平成22年度(2010年)問37 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この間において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aが、取引主任者をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、取引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。
- 公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引主任者の記名押印がなくても、法第35条に規定する書面に取引主任者の記名押印があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。
- B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。
- 37条書面に記名押印する取引主任者は、法第35条に規定する書面に記名押印した取引主任者と同一の者でなければならない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。宅地建物取引業法第37条書面(契約内容記載書面)において、記名押印は宅地建物取引士が行う必要がありますが、その書面の交付行為自体は、宅地建物取引業者(その代表者や従業員を含む)が行うことが可能です。記名押印と交付の主体は必ずしも同一である必要はありません。
宅地建物取引業法第37条第1項は、宅地建物取引業者が契約成立後に遅滞なく書面を交付する義務を定めています。また、同条第3項は、その書面には宅地建物取引士が記名押印しなければならないと規定しています。これらの条文は、記名押印の主体と交付の主体を明確に区別しています。
【選択肢1】正。宅地建物取引業法第37条第3項により、37条書面には宅地建物取引士(旧:取引主任者)が記名押印しなければなりません。しかし、同条第1項に定める「書面の交付」は、宅地建物取引業者自身の義務であり、その交付行為を宅地建物取引士が行う必要はありません。宅地建物取引業者の代表者や、その業務に従事する従業員が交付しても、法的な問題はありません。記名押印と交付は、それぞれ別の要件として規定されているため、担当者が異なっても適法です。 【選択肢2】誤。公正証書によって売買契約がなされた場合でも、それが宅地建物取引業法第37条に規定する書面として交付されるのであれば、同条第3項に基づき、宅地建物取引士の記名押印が必要です。法第35条に規定する書面(重要事項説明書)と37条書面は、それぞれ目的と記載事項が異なる別の書面であり、一方の書面に記名押印があっても、他方の書面の要件を満たすことにはなりません。公正証書であっても、37条書面としての要件(宅地建物取引士の記名押印)を省略することはできません。 【選択肢3】誤。宅地建物取引業法第37条第1項は、37条書面に記載すべき事項を定めており、「宅地又は建物の引渡しの時期」は、同項第1号に明記されている必須の記載事項です。売主B及び買主Cがともに宅地建物取引業者である「業者間取引」の場合であっても、37条書面の記載事項の省略は認められていません。業者間取引であっても、宅地建物取引業法の多くの規定は適用され、特に契約内容の明確化を図る37条書面の記載事項は省略できません。 【選択肢4】誤。宅地建物取引業法第35条に規定する書面(重要事項説明書)と、第37条に規定する書面(契約内容記載書面)は、それぞれ別の宅地建物取引士が記名押印しても問題ありません。法律は、それぞれの書面に「宅地建物取引士」が記名押印することを求めていますが、同一人物であることまでは要求していません。例えば、重要事項説明はA宅地建物取引士が行い、契約書面の作成・記名押印はB宅地建物取引士が行うといった分業も可能です。