宅建 平成20年度(2008年)問21 法令上の制限 の解説

問題

建築基準法(以下この間において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

  1. 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。
  2. 第一種住居地域において、カラオケボックスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。
  3. 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。
  4. 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1です。建築基準法別表第二(い)項の規定により、床面積が1万㎡を超える店舗は準工業地域では建築可能ですが、工業地域では建築できません。他の選択肢は、用途地域ごとの建築物の用途制限、二以上の用途地域にわたる場合の高さ制限の適用、または特定用途の建築制限に関する理解が問われており、いずれも誤りです。

【建築基準法別表第二(い)項】 用途地域ごとに建築できる建築物、または建築できない建築物を定めています。特に、店舗や遊技場などの床面積による制限が重要です。 【建築基準法第91条(二以上の用途地域等にわたる建築物に関する制限の緩和)】 一つの建築物の敷地が二以上の用途地域等にわたる場合の、建築物の制限の適用方法を定めています。原則として敷地の過半が属する地域の規定が適用されますが、高さ制限など一部の規定には例外があります。 【建築基準法第48条(用途地域等における建築物の制限)】 用途地域ごとの建築物の用途制限の原則を定め、特定行政庁の許可があれば例外的に建築できる場合(ただし書き許可)についても規定しています。

【選択肢1】正。 店舗の用途に供する建築物の床面積による制限は、建築基準法別表第二(い)項に定められています。 * **準工業地域**:別表第二(い)項第4号ハにより、「床面積の合計が1万㎡を超える店舗」は建築することができます。したがって、20,000㎡の店舗も建築可能です。 * **工業地域**:別表第二(い)項第5号ハにより、「床面積の合計が1万㎡を超える店舗」は建築することができません。したがって、20,000㎡の店舗は建築できません。 以上のことから、準工業地域では建築できるが、工業地域では建築できないという記述は正しいです。 【選択肢2】誤。 カラオケボックスは、建築基準法上「遊技場」に該当します。第一種住居地域における遊技場の建築制限は、建築基準法別表第二(い)項第2号ロに定められています。 同号ロでは、「第一種住居地域においては、床面積の合計が150㎡を超える遊技場」は建築できないとされています。本問のカラオケボックスは床面積の合計が500㎡であり、150㎡を超えているため、第一種住居地域においては建築することができません。したがって、建築することができるという記述は誤りです。 【選択肢3】誤。 建築物が二以上の用途地域にわたる場合の制限の適用については、建築基準法第91条に規定されています。原則として、敷地の過半が属する用途地域の規定が適用されますが、高さ制限(日影規制、斜線制限、絶対高さ制限など)については、この原則が適用されず、**各用途地域に属する部分ごとに、それぞれの用途地域の規定が適用されます。** 北側高さ制限(法第56条第1項第3号)は、第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域に適用される制限です。本問では、建築物が第一種中高層住居専用地域にわたる部分があるため、その部分には北側高さ制限が適用されます。敷地の過半が第二種住居地域(北側高さ制限の適用がない地域)に存するとしても、第一種中高層住居専用地域に属する部分には北側高さ制限が適用されるため、「適用されない」という記述は誤りです。 【選択肢4】誤。 火葬場は、建築基準法別表第二(い)項において、住居系の用途地域では建築が厳しく制限される「特定用途」に該当します。第一種中高層住居専用地域においては、別表第二(い)項第1号により、火葬場は原則として建築することができません。 「都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる」という条件は、建築基準法上の用途制限を解除するものではありません。都市計画で敷地の位置が決定されたとしても、建築基準法第48条第1項ただし書きに基づく特定行政庁の許可がなければ、第一種中高層住居専用地域に火葬場を新築することはできません。したがって、この記述は誤りです。

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