宅建 平成20年度(2008年)問22 法令上の制限 の解説

問題

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mのがけを生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、造成主は、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
  3. 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
  4. 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2です。宅地造成等規制法において、高さ3mの擁壁の除却工事は、原則として都道府県知事への届出や許可の対象とはなりません。同法第11条に規定される届出の対象となるのは、宅地造成に関する工事以外の土地の形質の変更のうち、政令で定める一定規模以上のものに限られ、擁壁の除却工事はこれに該当しないため、誤りとなります。

【宅地造成等規制法 第8条第1項、第2項】宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可について規定しています。開発許可を受けた場合は、宅地造成の許可は不要です。 【宅地造成等規制法 第11条第1項、宅地造成等規制法施行令 第18条】宅地造成工事規制区域内における特定行為(宅地造成に関する工事以外の土地の形質の変更)の届出について規定しています。政令で定める規模を超える切土、盛土、排水施設の設置などが対象です。 【宅地造成等規制法 第20条第1項】造成宅地防災区域内における災害防止のための勧告について規定しています。所有者、管理者、占有者に対して勧告が可能です。 【宅地造成等規制法 第40条第1項】都道府県知事等による立入検査等について規定しています。指定のための測量・調査のために他人の土地に立ち入ることができます。

【選択肢1】正。宅地造成工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土で、高さ3mのがけを生じるものは、宅地造成等規制法第2条第2号に定める「宅地造成に関する工事」に該当します。したがって、原則として同法第8条第1項に基づき、工事に着手する前に都道府県知事の許可が必要です。ただし、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可(開発許可)を受けて行われる工事については、同法第8条第2項により、宅地造成等規制法の許可は不要とされています。記述はこの例外も踏まえており、正しい内容です。 【選択肢2】誤。宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さ3mの擁壁の除却工事を行う場合、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事への届出は不要です。同法第11条第1項で届出が義務付けられているのは、「宅地造成に関する工事以外の土地の形質の変更」のうち、宅地造成等規制法施行令第18条で定める一定規模以上の切土(高さ2m超)、盛土(高さ1m超)、または排水施設の設置などに限られます。擁壁の除却工事は、これらの「土地の形質の変更」には該当せず、また、宅地造成等規制法において擁壁の除却自体を直接規制する規定はありません。したがって、届出の義務があるとする記述は誤りです。 【選択肢3】正。宅地造成等規制法第40条第1項は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域又は造成宅地防災区域の指定のため測量又は調査を行う必要がある場合、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができると定めています。これは、法律の目的達成のために必要な権限であり、正しい記述です。 【選択肢4】正。宅地造成等規制法第20条第1項は、都道府県知事が、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成に伴う災害防止のため必要があると認める場合、その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置、改造、修繕、除却その他災害防止のため必要な措置を講ずることを勧告できると定めています。所有者だけでなく、管理者や占有者に対しても勧告できる点がポイントです。したがって、記述は正しい内容です。

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