宅建 平成19年度(2007年)問45 宅建業法 の解説

問題

業務上の規制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅建業者は、取引の相手方に対して、契約の締結を勧誘する際に重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない。
  2. 宅建業者は、取引の相手方の利益を保護するため、相手方に不利益となる事実であっても積極的に告げる義務はない。
  3. 宅建業者が買主に対して手付の貸付けを行うことで契約締結を促すことは、宅建業法上問題とならない。
  4. 宅建業者は、取引の相手方との間で損害賠償額の予定を定めることが一切できない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

宅地建物取引業法第47条第1号は、宅建業者が、宅地建物の売買・交換・貸借の相手方等に対し、その者の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為を禁止しています。同法第47条の2は手付の貸付け等による契約締結の強要を禁止しています。損害賠償額の予定については宅建業法第38条が定めています。

【選択肢1】正。宅地建物取引業法第47条第1号は、宅建業者が、宅地建物の売買・交換・貸借の相手方等に対し、その者の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為を禁止しています。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢2】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「同法第47条の2は手付の貸付け等による契約締結の強要を禁止しています。」である。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「損害賠償額の予定については宅建業法第38条が定めています。」である。 【選択肢4】誤。この否定的記述が誤りで、損害賠償額の予定については宅建業法第38条が定めています。。

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