宅建 平成19年度(2007年)問44 宅建業法 の解説
問題
保証協会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 保証協会の社員となった宅建業者は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき1事務所ごとに30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
- 保証協会の社員となった宅建業者は、弁済業務保証金分担金を納付した後も、引き続き営業保証金の供託義務を負う。
- 宅建業者は、免許取得後に保証協会への加入が法律上義務付けられている。
- 保証協会の社員が宅建業を廃業した場合、納付した弁済業務保証金分担金は一切返還されない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第64条の9第1項は、保証協会の社員が納付する弁済業務保証金分担金の額を、主たる事務所につき60万円、その他の事務所1か所ごとに30万円と規定しています。保証協会への加入は任意であり義務ではありません(同法第64条の2)。加入後は営業保証金の供託が免除されます(同法第64条の15)。廃業時の分担金の返還については同法第64条の11が規定しています。
【選択肢1】正。保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円(宅建業法64条の9)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:主たる事務所1000万円・その他の事務所1か所500万円を供託所に供託(宅建業法25条)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円(宅建業法64条の9)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:保証協会の分担金は主たる事務所60万円・その他1か所30万円(宅建業法64条の9)。