宅建 平成19年度(2007年)問43 宅建業法 の解説
問題
8種制限(手付金等の保全)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅建業者が自ら売主となる売買において、手付金の額を代金の2割を超えて定めることができる。
- 宅建業者が自ら売主となる完成物件の売買において、代金額の10%を超えまたは1,000万円を超える手付金等を受領するときは、あらかじめ保全措置を講じなければならない。
- 手付金等の保全措置は、手付金等を受領した後に講じれば足りる。
- 完成物件の場合も代金の5%超で保全措置が必要であり、未完成物件と同じ基準が適用される。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第41条の2第1項は、宅建業者が自ら売主となる完成物件の売買において、代金の100分の10を超えまたは1,000万円を超える手付金等を受領する場合に、あらかじめ保全措置を講じることを義務付けています。未完成物件の場合は同法第41条第1項により代金の5%超または1,000万円超が基準です。手付金の上限については同法第39条が代金の20%を上限と規定しています。
【選択肢1】誤。「数値」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。宅地建物取引業法第41条の2第1項は、宅建業者が自ら売主となる完成物件の売買において、代金の100分の10を超えまたは1,000万円を超える手付金等を受領する場 【選択肢2】正。未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。