宅建 平成19年度(2007年)問26 税・その他 の解説
問題
所得税(居住用財産)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、毎年繰り返し利用することができる。
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と重複して適用することができる。
- 特定の居住用財産の買換え特例は、譲渡益が生じる場合にのみ適用され、譲渡損失の場合には適用されない。
- 居住用財産を配偶者や生計を一にする親族に譲渡した場合には、3,000万円特別控除の適用を受けることができない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
租税特別措置法第35条第2項は、3,000万円特別控除の適用除外として、譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にする親族、同族会社等である場合を規定しています。租税特別措置法第31条の3は所有期間10年超の軽減税率特例、第36条の2は買換え特例を規定しています。
【選択肢1】誤。「000万円」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。租税特別措置法第35条第2項は、3,000万円特別控除の適用除外として、譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にする親族、同族会社等である場合を規定しています 【選択肢2】誤。「10年」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。租税特別措置法第31条の3は所有期間10年超の軽減税率特例、第36条の2は買換え特例を規定しています。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「租税特別措置法第31条の3は所有期間10年超の軽減税率特例、第36条の2は買換え特例を規定しています。」である。 【選択肢4】正。租税特別措置法第31条の3は所有期間10年超の軽減税率特例、第36条の2は買換え特例を規定しています。この記述は法律の規定に合致しており正しい。