宅建 平成19年度(2007年)問27 税・その他 の解説
問題
贈与税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して課税される。
- 相続時精算課税制度における特別控除額は、累計1,000万円が上限である。
- 扶養義務者の間で生活費や教育費として贈与を受けた場合であっても、贈与税が課税される。
- 贈与税は、財産を贈与した者(贈与者)が納税義務者となる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。年間基礎控除110万円の規定を正確に理解することが求められます。
相続税法第21条の2第1項は、贈与税の課税価格は1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額の合計額とする旨を規定しています。同法第21条の2第2項は基礎控除額を110万円と定めています。相続時精算課税の特別控除額については同法第21条の12が2,500万円と規定しています。
【選択肢1】正。年間基礎控除110万円(受贈者課税)。相続時精算課税の特別控除2500万円。扶養義務者間の生活費・教育費は非課税(相続税法21条の2等)。 【選択肢2】誤。「000万円」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。同法第21条の2第2項は基礎控除額を110万円と定めています。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は年間基礎控除110万円の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:年間基礎控除110万円(受贈者課税)。相続時精算課税の特別控除2500万円。扶養義務者間の生活費・教育費は非課税(相続税法21条の2等)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は年間基礎控除110万円の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:年間基礎控除110万円(受贈者課税)。相続時精算課税の特別控除2500万円。扶養義務者間の生活費・教育費は非課税(相続税法21条の2等)。