宅建 平成19年度(2007年)問25 法令上の制限 の解説

問題

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 農地を農地以外のものに転用するには、常に農林水産大臣の許可を受けなければならない。
  2. 農地の所有権の移転(売買等)には農業委員会または都道府県知事の許可が必要であるが、相続によって農地の所有権を取得する場合には、この許可を要しない。
  3. 市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出ることで都道府県知事の許可が不要となる。
  4. 農地を農地のまま他者に賃貸する場合、農地法第3条の許可は不要である。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

農地法3条1項は、農地の所有権移転・賃借権設定等には農業委員会等の許可が必要と定めますが、同条1項ただし書及び同法3条1項12号は、相続、遺産分割、民法上の財産分与等による取得については許可不要と定めます(3条1項12号)。農地法4条1項は農地の転用許可を都道府県知事が行うと定めます(4ヘクタール超は農林水産大臣等)。農地法4条6項1号は、市街化区域内農地の転用は届出で足りると定めます。

【選択肢1】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「農地法3条1項は、農地の所有権移転・賃借権設定等には農業委員会等の許可が必要と定めますが、同条1項ただし書及び同法3条1項12号は、相続、遺産分割、民法上の財産」である。 【選択肢2】正。相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、農地法4条6項1号は、市街化区域内農地の転用は届出で足りると定めます。。 【選択肢4】誤。この否定的記述が誤りで、農地法4条6項1号は、市街化区域内農地の転用は届出で足りると定めます。。

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