宅建 平成19年度(2007年)問24 法令上の制限 の解説

問題

土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 施行者は、換地計画において定められた換地処分の内容にかかわらず、自由な裁量によって換地処分を行うことができる。
  2. 仮換地の指定があった場合、その指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、従前の宅地の所有者は従前の宅地を使用し、または収益することができなくなる。
  3. 換地処分の公告があった日の翌日から、換地計画において定められた換地は従前の宅地とみなされ、従前の宅地に存した権利は換地について存するものとなる。
  4. 換地処分の公告があった後、保留地は換地を受けたすべての権利者に帰属する。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行するの規定を正確に理解することが求められます。

土地区画整理法103条4項は、換地処分の公告があった場合における換地及び清算に関し必要な事項は政令で定めると規定し、土地区画整理法104条1項は、換地処分の公告があった日の翌日から換地は従前の宅地とみなされると定めます。同法104条2項は、従前の宅地に存した権利は換地上に存するものとなると定めます。土地区画整理法96条は保留地が施行者に帰属することを定めます。

【選択肢1】誤。本選択肢の内容は換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行するの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行する(土地区画整理法104条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行するの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行する(土地区画整理法104条)。 【選択肢3】正。換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行する(土地区画整理法104条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行するの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:換地処分の公告翌日から換地が従前の宅地とみなされ、権利が移行する(土地区画整理法104条)。

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