宅建 平成19年度(2007年)問23 法令上の制限 の解説

問題

宅地造成等規制法(平成19年当時)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする造成主は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 宅地造成工事規制区域の指定は、市町村長が行う。
  3. 宅地造成工事規制区域内においては、すべての土地の形質変更工事について都道府県知事の許可が必要である。
  4. 宅地造成工事規制区域内の土地を宅地以外の目的(農地・森林等)に転用するための工事には、宅地造成等規制法上の許可は不要である。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要の規定を正確に理解することが求められます。

平成19年当時の宅地造成等規制法8条1項は、宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする者(造成主)は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めていました。同法3条は、宅地造成工事規制区域の指定は都道府県知事が行うと定めていました。規制の対象は「宅地造成」に係る工事であり、すべての工事ではありません。

【選択肢1】正。宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要(旧宅地造成等規制法8条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要(旧宅地造成等規制法8条)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要(旧宅地造成等規制法8条)。 【選択肢4】誤。この否定的記述が誤りで、宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要(旧宅地造成等規制法8条)。。

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