宅建 平成19年度(2007年)問18 法令上の制限 の解説
問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 市街化調整区域内においては、いかなる建築行為も一切禁止されている。
- 都市計画区域は、必ず市街化区域と市街化調整区域に区分しなければならない。
- 地区計画は、都道府県のみが定めることができ、市町村は定めることができない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
都市計画法7条1項は、市街化区域はすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と定めます。同条2項は市街化調整区域を市街化を抑制すべき区域と定めます。同条1項ただし書は、区域区分(線引き)は地域の実情に応じて定めなければならず、すべての都市計画区域で必須ではないことを示しています。都市計画法12条の5は地区計画を定め、市町村が定める都市計画とされています。
【選択肢1】正。都市計画法7条1項は、市街化区域はすでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と定めます。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢2】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「同条2項は市街化調整区域を市街化を抑制すべき区域と定めます。」である。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「同条1項ただし書は、区域区分(線引き)は地域の実情に応じて定めなければならず、すべての都市計画区域で必須ではないことを示しています。」である。 【選択肢4】誤。この否定的記述が誤りで、都市計画法12条の5は地区計画を定め、市町村が定める都市計画とされています。。