宅建 平成19年度(2007年)問19 法令上の制限 の解説
問題
都市計画法(開発許可)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内において行う開発行為は、面積の大小にかかわらず、すべて都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域内において農業用倉庫を建築する目的で行う開発行為は、常に都道府県知事の開発許可を要する。
- 開発許可を受けた者が、許可に係る予定建築物以外の建築物を開発区域内に建築しようとする場合は、都道府県知事の承認を受ける必要はない。
- 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定を正確に理解することが求められます。
都市計画法4条12項は、開発行為を「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と定義します。都市計画法29条1項1号は、市街化区域内の1,000平方メートル(三大都市圏の一部は500平方メートル)未満の開発行為は許可不要と定めます。都市計画法29条1項2号・3号は農林漁業用施設等の許可不要を定めます。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢4】正。開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。