宅建 平成19年度(2007年)問17 法令上の制限 の解説
問題
国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内における面積3,000平方メートル以上の土地売買等の契約を締結した場合、事後届出が必要である。
- 市街化区域内における面積2,000平方メートル以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は契約締結後2週間以内に都道府県知事に届け出なければならない。
- 国または地方公共団体が当事者となる土地売買等の契約においても、事後届出が必要である。
- 事後届出は、土地の権利取得者と譲渡者の双方が届け出なければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出の規定を正確に理解することが求められます。
国土利用計画法23条1項は、土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は契約締結後2週間以内に都道府県知事に届け出なければならないと定めます。届出を要する面積は、市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上です。国・地方公共団体等との契約は届出不要です(同法23条2項)。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出(国土利用計画法23条)。国・地方公共団体は不要。 【選択肢2】正。一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出(国土利用計画法23条)。国・地方公共団体は不要。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出(国土利用計画法23条)。国・地方公共団体は不要。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:一定面積以上の土地取引は契約後2週間以内に都道府県知事へ届出(国土利用計画法23条)。国・地方公共団体は不要。