宅建 平成19年度(2007年)問16 権利関係 の解説

問題

不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 新築した建物の所有権保存登記は、表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人が申請することができる。
  2. 仮登記は、本登記と同様に第三者に対する対抗力を有する。
  3. 不動産の登記申請は、登記権利者および登記義務者が共同して行わなければならず、代理人によって申請することはできない。
  4. 登記記録は誰でも閲覧することができるが、登記事項証明書(謄本)の交付を請求することはできない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。登記の申請は権利者と義務者が共同申請するのが原則の規定を正確に理解することが求められます。

不動産登記法74条1項は、所有権保存の登記は、表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人(同項1号)、所有権を有することが確定判決によって確認された者(同項2号)等が申請できると定めます。不動産登記法107条は仮登記の効力を定めますが、仮登記は対抗力を有しません。不動産登記法17条は登記事項証明書の交付請求を認めます。

【選択肢1】正。相続は被相続人の死亡により開始し、財産・債務は包括的に承継される(民法896条)。相続放棄は3か月以内に申述(民法938条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は登記の申請は権利者と義務者が共同申請するのが原則の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:登記の申請は権利者と義務者が共同申請するのが原則(不動産登記法60条)。単独申請が認められる場合は法定列挙。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、登記の申請は権利者と義務者が共同申請するのが原則(不動産登記法60条)。単独申請が認められる場合は法定列挙。。 【選択肢4】誤。この否定的記述が誤りで、登記の申請は権利者と義務者が共同申請するのが原則(不動産登記法60条)。単独申請が認められる場合は法定列挙。。

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