宅建 平成19年度(2007年)問15 権利関係 の解説
問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 共用部分の形状または効用の著しい変更は、管理組合の理事長が単独で決定することができる。
- 区分所有建物の建替えは、区分所有者及び議決権の各過半数の決議で行うことができる。
- 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各過半数の集会の決議で行うことができる。
- 集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数によって、管理組合法人を設立する旨の決議をすることができる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。共用部分の変更の規定を正確に理解することが求められます。
区分所有法17条1項は、共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決することを定めます。区分所有法62条1項は、建替えは区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による決議を要すると定めます。区分所有法31条1項は、規約の変更等は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議を要すると定めます。区分所有法47条1項は、管理組合法人の設立は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議を要すると定めます。
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は共用部分の変更の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:共用部分の変更(形状・用途)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要(区分所有法17条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は共用部分の変更の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:共用部分の変更(形状・用途)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要(区分所有法17条)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は共用部分の変更の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:共用部分の変更(形状・用途)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要(区分所有法17条)。 【選択肢4】正。共用部分の変更(形状・用途)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要(区分所有法17条)。