宅建 平成19年度(2007年)問14 権利関係 の解説

問題

借地借家法(建物賃貸借)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建物の賃貸借において、期間の定めがある場合に賃貸人が更新を拒絶するには、期間満了の1年前から6か月前までの間に、正当事由を具備した更新拒絶の通知をしなければならない。
  2. 定期建物賃貸借契約は、書面によらなくても口頭の合意で有効に成立する。
  3. 建物の賃借人は、賃貸人の承諾なく賃借権を第三者に譲渡することができる。
  4. 建物賃貸借契約において定められた賃料が近傍の建物の賃料と比較して不相当になった場合でも、当事者は賃料の増減額請求をすることができない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要の規定を正確に理解することが求められます。

借地借家法26条1項は、建物賃貸借の期間満了による終了には、期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新しない旨の通知または条件変更しなければ更新しない旨の通知をしなければならないと定めます。借地借家法28条は、賃貸人からの更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要と定めます。借地借家法38条2項は、定期建物賃貸借契約は書面(公正証書等)によってすることを必要と定めます。借地借家法32条は、賃料の増減額請求権を定めます。

【選択肢1】正。建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要(借地借家法28条)。期間満了1年前から6か月前に通知。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要(借地借家法28条)。期間満了1年前から6か月前に通知。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要(借地借家法28条)。期間満了1年前から6か月前に通知。 【選択肢4】誤。この否定的記述が誤りで、建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要(借地借家法28条)。期間満了1年前から6か月前に通知。。

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