宅建 平成19年度(2007年)問13 権利関係 の解説
問題
借地借家法(借地)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 借地権の存続期間は、当事者が契約で定めた場合を除き、最低20年とされており、20年未満の特約は有効である。
- 借地権の存続期間中に借地上の建物が滅失した場合、借地権は当然に消滅する。
- 一般定期借地権の存続期間は、30年以上であれば当事者が自由に定めることができる。
- 借地権の存続期間が満了した場合において、借地権者が更新の請求をしたとき、または借地権者が土地の使用を継続するときに、借地上に建物があれば、土地所有者は正当な事由がなければ異議を述べることができない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
借地借家法3条は、借地権の存続期間は30年(設定後最初の更新は20年、以後は10年)と定めます。借地借家法5条1項は、契約更新の請求があった場合、建物がある限り土地所有者は正当事由なく異議を述べることができないと定めます。借地借家法6条は、異議に正当事由が必要であることを定めます。借地借家法22条は、一般定期借地権は50年以上の存続期間と規定します。
【選択肢1】誤。「20年」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。借地借家法3条は、借地権の存続期間は30年(設定後最初の更新は20年、以後は10年)と定めます。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は借地権の存続期間は30年以上。更新後は20年・10年の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:借地権の存続期間は30年以上。更新後は20年・10年(借地借家法3・4条)。正当事由なしに更新拒絶はできない。 【選択肢3】誤。「30年」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。借地借家法6条は、異議に正当事由が必要であることを定めます。 【選択肢4】正。借地権の存続期間は30年以上。更新後は20年・10年(借地借家法3・4条)。正当事由なしに更新拒絶はできない。