宅建 平成17年度(2005年)問5 権利関係 の解説
問題
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
- 抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
- 抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。
- 不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が誤った記述であり、他の選択肢は正しい内容です。
民法304条(先取特権の物上代位)、民法372条(抵当権への準用)、民法342条(質権への準用)が物上代位の根拠となります。物上代位とは、担保の目的物が滅失、損傷、売却、賃貸などによって、その価値が金銭その他の物に変形した場合に、担保権がその変形物の上に及ぶことをいいます。これは、担保権者の優先弁済権を保護するための制度であり、優先弁済権を持たない留置権(民法295条)には物上代位性は認められません。したがって、選択肢4は誤りとなります。
【選択肢1】正。民法304条(先取特権の物上代位)、民法372条(抵当権への準用)、民法342条(質権への準用)が物上代位の根拠となります。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢2】正。抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。 【選択肢3】正。抵当権は非占有担保物権で、被担保債権の担保として不動産に設定され、債務不履行時に競売できる(民法369条)。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「したがって、選択肢4は誤りとなります。」である。