宅建 平成17年度(2005年)問4 権利関係 の解説
問題
Aが有する権利の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する。
- AのBに対する債権を被担保債権として、AがB所有の土地に抵当権を有している場合、被担保債権が時効により消滅するか否かにかかわらず、設定時から10年が経過すれば、抵当権はBに対しては時効により消滅する。
- AのCに対する債権が、CのAに対する債権と相殺できる状態であったにもかかわらず、Aが相殺することなく放置していたためにAのCに対する債権が時効により消滅した場合、Aは相殺することはできない。
- AのDに対する債権について、Dが消滅時効の完成後にAに対して債務を承認した場合には、Dが時効完成の事実を知らなかったとしても、Dは完成した消滅時効を援用することはできない。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
選択肢1は、所有権は消滅時効にかからないとする通説・判例による。所有権は支配権であり、行使しないことによって消滅する性質のものではないためです。選択肢2は、民法396条により、抵当権は被担保債権に付従するため、被担保債権が時効消滅しない限り、抵当権のみが独立して時効消滅することはないとされます。選択肢3は、民法508条により、相殺適状にあった期間に遡って相殺の効力が生じるため、時効完成後でも相殺は可能です。選択肢4は、最判昭和41年4月20日により、時効完成後に債務者が債務を承認した場合、時効完成の事実を知らなくても、信義則上、時効の援用は許されないとされています。
【選択肢1】誤。「20年」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。選択肢1は、所有権は消滅時効にかからないとする通説・判例による。 【選択肢2】誤。「10年」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。所有権は支配権であり、行使しないことによって消滅する性質のものではないためです。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、選択肢2は、民法396条により、抵当権は被担保債権に付従するため、被担保債権が時効消滅しない限り、抵当権のみが独立して時効消滅することはないとされます。。 【選択肢4】正。選択肢3は、民法508条により、相殺適状にあった期間に遡って相殺の効力が生じるため、時効完成後でも相殺は可能です。この記述は法律の規定に合致しており正しい。