宅建 平成17年度(2005年)問46 税・その他 の解説
問題
住宅金融支援機構に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 住宅金融支援機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該業務に関し、住宅のみならずその敷地の取得に必要な資金も含まれる。
- 住宅金融支援機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対してバリアフリー工事、耐震改修工事を行うことを目的とした貸付けを行う業務を行っている。
- 住宅金融支援機構の業務は、住宅の建設、購入、改良若しくは移転をする者または住宅の建設、購入に必要な資金の融通を行う者への資金の調達等に必要な資金の貸付けも含む。
- 住宅金融支援機構が証券化支援事業(買取型)で譲り受ける住宅ローン債権は、償還方法が元利均等であることが必要で、利率はそれぞれの金融機関が設定するが機構が定める基準に適合するものに限られる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が誤った記述であり、他の選択肢は正しい内容です。住宅金融支援機構はフラット35の証券化支援・直接融資の規定を正確に理解することが求められます。
住宅金融支援機構の業務は、住宅金融支援機構法第13条に規定されています。選択肢1、2、3は、同条第1項第1号から第4号に定める金融機関の貸付債権の譲受け、住宅の改良資金の貸付け、住宅取得者等への直接貸付け、金融機関への資金貸付けといった主要業務に該当します。一方、選択肢4の記述は、フラット35(証券化支援事業買取型)の償還方法に関する誤りです。フラット35の償還方法は元利均等返済だけでなく、元金均等返済も選択可能であり、機構の業務方法書やフラット35の制度設計で詳細が定められています。
【選択肢1】正。住宅金融支援機構はフラット35の証券化支援・直接融資(災害復興・高齢者向け等)を実施(住宅金融支援機構法13条・15条)。 【選択肢2】正。住宅金融支援機構はフラット35の証券化支援・直接融資(災害復興・高齢者向け等)を実施(住宅金融支援機構法13条・15条)。 【選択肢3】正。住宅金融支援機構はフラット35の証券化支援・直接融資(災害復興・高齢者向け等)を実施(住宅金融支援機構法13条・15条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は住宅金融支援機構はフラット35の証券化支援・直接融資の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:住宅金融支援機構はフラット35の証券化支援・直接融資(災害復興・高齢者向け等)を実施(住宅金融支援機構法13条・15条)。