宅建 平成17年度(2005年)問42 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地を分譲する場合の手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、違反しないものはどれか。
- 完成物件について、代金の額の10分の1以下の手付金を受領する場合で、かつ、代金の額の10分の1以下の中間金を受領する予定があっても、当該手付金の受領前に保全措置を講じなかった。
- 未完成物件について、代金4,000万円の宅地の売買契約を締結し、代金の5分の1に当たる手付金を受領した後に保全措置を講じた。
- 完成物件について、代金5,000万円の宅地の売買契約を締結し、代金の10分の1に当たる手付金と代金の10分の1に当たる中間金を受領したが、保全措置を講じなかった。
- 未完成物件について、代金4,000万円の宅地の売買契約を締結し、手付金200万円と中間金200万円を受領し、これらの保全措置として保証保険契約を締結した。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超の規定を正確に理解することが求められます。
宅地建物取引業法第41条の2(完成物件の手付金等の保全措置):自ら売主となる宅建業者は、完成物件の売買において買主から受領する手付金等の合計が代金の10分の1超または1,000万円超となる場合、受領前に保全措置を講じなければならない。同法第41条(未完成物件):未完成物件では受領する手付金等の合計が代金の5分の1超または1,000万円超となる場合、受領前に保全措置が必要。保全措置は受領前に講じなければならず、受領後に事後的に講じることは違反。保全措置として認められるのは、銀行等の保証委託契約・保険事業者との保証保険契約・指定保管機関との保管委託契約(完成物件のみ)。
【選択肢1】正。未完成物件:代金5%超または1000万円超で保全措置必要。完成物件:10%超または1000万円超(宅建業法41条・41条の2)。 【選択肢2】誤。「000万円」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。同法第41条(未完成物件):未完成物件では受領する手付金等の合計が代金の5分の1超または1,000万円超となる場合、受領前に保全措置が必要。 【選択肢3】誤。「000万円」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。保全措置は受領前に講じなければならず、受領後に事後的に講じることは違反。 【選択肢4】誤。「000万円」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。保全措置として認められるのは、銀行等の保証委託契約・保険事業者との保証保険契約・指定保管機関との保管委託契約(完成物件のみ)。