宅建 平成17年度(2005年)問43 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBを買主とする宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. AB間の売買契約において、宅地建物取引業者であるA(資本金1,000万円)が損害賠償額を1,200万円と定めた特約は、宅地建物取引業法の規定に違反する。
  2. AB間の売買契約において、宅地建物取引業者でないBが損害賠償額を1,200万円と予定する特約を結んだ場合、Aは損害額の立証なしにBから1,200万円の損害賠償を請求できる。
  3. AB間の売買契約において、Aがいかなる損害賠償予定額も定めていない場合、Aは損害額の立証をしなければBに対して損害賠償を請求できない。
  4. AB間の売買契約において損害賠償額の予定を定めた場合であっても、Bは実際に生じた損害が予定額を超えることを証明すれば、超過分について損害賠償を請求することができる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

【正解(選択肢3)の根拠】\n民法第416条:損害賠償額の予定がない場合、債権者は実際に生じた損害の発生と額を立証しなければ、損害賠償を請求できません。これは損害賠償の原則であり、損

【選択肢1】誤。「000万円」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。【正解(選択肢3)の根拠】\n民法第416条:損害賠償額の予定がない場合、債権者は実際に生じた損害の発生と額を立証しなければ、損害賠償を請求できません。 【選択肢2】誤。「200万円」という具体的な数値・期間等の記述に誤りがある。【正解(選択肢3)の根拠】\n民法第416条:損害賠償額の予定がない場合、債権者は実際に生じた損害の発生と額を立証しなければ、損害賠償を請求できません。 【選択肢3】正。【正解(選択肢3)の根拠】\n民法第416条:損害賠償額の予定がない場合、債権者は実際に生じた損害の発生と額を立証しなければ、損害賠償を請求できません。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「【正解(選択肢3)の根拠】\n民法第416条:損害賠償額の予定がない場合、債権者は実際に生じた損害の発生と額を立証しなければ、損害賠償を請求できません。」である。

平成17年度の過去問を模擬試験形式で解く