宅建 平成17年度(2005年)問32 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 都道府県知事は、宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
- 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に宅地建物取引士の記名を必要とするが、案内所に設置する専任の宅地建物取引士は業者ごとに1名以上でよい。
- 宅地建物取引士の秘密保持義務は、宅地建物取引士でなくなった後は適用されず、本人の同意があれば秘密を他者に告知することができる。
- 宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合、その後に交付を申請し更新を受けるまでの間は、宅地建物取引士として業務を行うことができない。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1(第1肢)です。選択肢1が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。
宅地建物取引業法第68条第1項:都道府県知事は、その登録を受けた宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、必要な指示をすることができる。同法第15条第1項:事務所の業務に関して帳簿への記名義務は宅建士に課されていない(帳簿への記載は業者の義務)。案内所等への専任宅建士設置要件は5人に1人以上の割合(事務所)または1名以上(案内所等)。同法第75条の2:宅建士の秘密保持義務は宅建士でなくなった後も存続する。同法第22条の2・第22条の3:宅建士証の有効期間(5年)が満了すれば宅建士証の効力が失われ、宅建士として登録はあっても宅建士証を用いた業務はできない。
【選択肢1】正。宅地建物取引業法第68条第1項:都道府県知事は、その登録を受けた宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、必要な指示をすることができる。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢2】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「同法第15条第1項:事務所の業務に関して帳簿への記名義務は宅建士に課されていない(帳簿への記載は業者の義務)。」である。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「案内所等への専任宅建士設置要件は5人に1人以上の割合(事務所)または1名以上(案内所等)。」である。 【選択肢4】誤。この否定的記述が誤りで、同法第75条の2:宅建士の秘密保持義務は宅建士でなくなった後も存続する。。