宅建 平成17年度(2005年)問31 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 道路交通法に違反して拘禁刑に処せられ、その刑の執行猶予中に宅地建物取引業の免許を申請した場合、当該申請は拒否されるが、猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けることができる。
  2. 贈賄罪を犯して罰金に処せられた者は、その刑の執行が終わった日から3年を経過しなければ、免許を受けることができない。
  3. 傷害罪を犯して拘禁刑に処せられ、その執行猶予期間が満了した者は、猶予期間が満了した後5年を経過しなければ免許を受けることができない。
  4. 暴行罪を犯して罰金に処せられた者は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

宅地建物取引業法第5条第1項:欠格事由の規定。第3号:禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(拘禁刑含む)。第3号の2:宅建業法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律・刑法の傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・恐喝罪・背任罪違反等で罰金に処せられた場合も刑の執行終了後5年経過しなければ免許不可。贈賄罪(刑法第198条)は第3号の2に規定する犯罪に含まれないため、罰金刑では欠格事由とならない(拘禁刑以上なら欠格)。執行猶予が満了した場合は「刑の執行を受けることがなくなった日」から5年を要する。

【選択肢1】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「宅地建物取引業法第5条第1項:欠格事由の規定。」である。 【選択肢2】誤。この否定的記述が誤りで、第3号:禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(拘禁刑含む)。。 【選択肢3】誤。この否定的記述が誤りで、第3号の2:宅建業法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律・刑法の傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・恐喝罪・背任罪違反等で罰金に処せられた場合。 【選択肢4】正。贈賄罪(刑法第198条)は第3号の2に規定する犯罪に含まれないため、罰金刑では欠格事由とならない(拘禁刑以上なら欠格)。この記述は法律の規定に合致しており正しい。

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