宅建 平成17年度(2005年)問24 法令上の制限 の解説
問題
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
- 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他必要な措置が講じられたものでなければならない。
- 工事主は、許可を受けた宅地造成工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならず、その前に建築物の建築を行おうとする場合はあらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。
- 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないため災害のおそれが著しいものがある場合、土地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要の規定を正確に理解することが求められます。
【選択肢1】宅地造成及び
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要(旧宅地造成等規制法8条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要(旧宅地造成等規制法8条)。 【選択肢3】誤。本選択肢の内容は宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要(旧宅地造成等規制法8条)。 【選択肢4】正。宅地造成等規制区域内での宅地造成工事には知事の許可が必要(旧宅地造成等規制法8条)。