宅建 平成17年度(2005年)問22 法令上の制限 の解説

問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建築物の容積率の制限は都市計画において定められた数値によるものと、前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満の場合、当該建築物の容積率は都市計画において定められた容積率以下でなければならない。
  2. 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、そのうち最も低い数値とする。
  3. 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定することができる。
  4. 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

【選択肢1】建築基準法第

【選択肢1】誤。本選択肢の内容は容積率の上限は用途地域や前面道路幅員による制限があるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:容積率の上限は用途地域や前面道路幅員による制限がある(建築基準法52条)。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は容積率の上限は用途地域や前面道路幅員による制限があるの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:容積率の上限は用途地域や前面道路幅員による制限がある(建築基準法52条)。 【選択肢3】正。容積率の上限は用途地域や前面道路幅員による制限がある(建築基準法52条)。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は用途地域ごとに建築できる建物・できない建物が定められているの規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:用途地域ごとに建築できる建物・できない建物が定められている(建築基準法48条・別表第二)。

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