宅建 平成17年度(2005年)問21 法令上の制限 の解説

問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 2階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
  2. 5階建てで延べ面積が1,000㎡の共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させ、調査結果を特定行政庁に報告しなければならない。
  3. 特定行政庁は、都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
  4. 便所には採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所でこれに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。

建築基準法第36条は、居室以外の建築物の部分の採光、換気等に関する技術的基準を政令で定める旨を規定しています。これを受け、建築基準法施行令第28条は、便所には原則として採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないと定めています。しかし、水洗便所でこれに代わる設備(換気扇など)をした場合においては、窓の設置は不要とされています。これは、衛生的な環境を確保しつつ、建築設計の柔軟性を認める趣旨です。

【選択肢1】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「建築基準法第36条は、居室以外の建築物の部分の採光、換気等に関する技術的基準を政令で定める旨を規定しています。」である。 【選択肢2】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「これを受け、建築基準法施行令第28条は、便所には原則として採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないと定めています。」である。 【選択肢3】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「しかし、水洗便所でこれに代わる設備(換気扇など)をした場合においては、窓の設置は不要とされています。」である。 【選択肢4】正。これは、衛生的な環境を確保しつつ、建築設計の柔軟性を認める趣旨です。この記述は法律の規定に合致しており正しい。

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