宅建 平成17年度(2005年)問20 法令上の制限 の解説
問題
都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものはどれか。
- 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準
- 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準
- 排水施設の構造及び能力についての基準
- 開発許可の申請者の資力及び信用についての基準
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定を正確に理解することが求められます。
都市計画法第33条第1
【選択肢1】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢3】正。開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。 【選択肢4】誤。本選択肢の内容は開発行為には都道府県知事の許可が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:開発行為には都道府県知事の許可が必要(都市計画法29条)。市街化区域1000㎡未満・農林漁業系施設等は不要。