宅建 平成17年度(2005年)問19 法令上の制限 の解説

問題

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。
  2. 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居等の建築物の建築又はその敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域で、土地利用を整序しないと将来の都市整備に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいう。
  3. 再開発等促進区は、地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう。
  4. 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域において定められる地区をいう。

正解

正解は選択肢 4 です。

解説

正解は選択肢4(第4肢)です。選択肢4が誤った記述であり、他の選択肢は正しい内容です。

選択肢1は都市計画法第7条第1項に規定される区域区分の定義です。これは無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るための区分です。選択肢2は都市計画法第5条の2第1項に規定される準都市計画区域の定義です。都市計画区域外で将来の都市整備に支障が生じるおそれのある区域を対象とします。選択肢3は都市計画法第12条の5第2項第1号に規定される再開発等促進区の定義です。一体的かつ総合的な市街地の再開発・開発整備を促進するものです。選択肢4は、高層住居誘導地区の指定可能な用途地域に関する記述が誤りです。都市計画法第9条第18項によれば、高層住居誘導地区は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域において定められ、中高層住居専用地域は含まれません。これは高層住宅の建設を誘導し、住居と住居以外の用途を適正に配分することを目的としています。

【選択肢1】正。選択肢1は都市計画法第7条第1項に規定される区域区分の定義です。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢2】正。これは無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るための区分です。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢3】正。選択肢2は都市計画法第5条の2第1項に規定される準都市計画区域の定義です。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢4】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「都市計画区域外で将来の都市整備に支障が生じるおそれのある区域を対象とします。」である。

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