宅建 平成17年度(2005年)問15 権利関係 の解説

問題

動産の賃貸借契約と建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借等を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 動産の賃貸借契約は書面によらなくても効力を生じるが、建物の賃貸借契約は書面により契約を締結しなければ無効である。
  2. 賃貸人は動産の賃貸借では修繕義務を負うが、建物の賃貸借では修繕義務を負わない。
  3. 動産の賃貸借は6月の期間が有効だが、建物の賃貸借は1年未満の期間を定めても期間の定めのない契約とみなされる。
  4. 期間を定めた場合、賃借人は動産では期間内解約権を留保できるが、建物の賃貸借では留保できない。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3(第3肢)です。選択肢3が正しい記述であり、他の選択肢は誤りを含んでいます。建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要の規定を正確に理解することが求められます。

借地借家法29条1項が根拠となります。この条文は、建物の賃貸借契約において1年未満の期間を定めた場合、その期間は無効となり、期間の定めのない契約とみなされることを定めています。これは、賃借人の居住の安定を保護するための強行規定です。一方、動産の賃貸借にはこのような期間の制限に関する特則はなく、民法上、当事者が自由に期間を定めることができます。

【選択肢1】誤。本選択肢の内容は建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要(借地借家法28条)。期間満了1年前から6か月前に通知。 【選択肢2】誤。本選択肢の内容は建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要の規定と異なる誤った記述を含んでいる。正しくは:建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要(借地借家法28条)。期間満了1年前から6か月前に通知。 【選択肢3】正。建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要(借地借家法28条)。期間満了1年前から6か月前に通知。 【選択肢4】誤。この否定的記述が誤りで、建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには正当事由が必要(借地借家法28条)。期間満了1年前から6か月前に通知。。

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