宅建 平成17年度(2005年)問10 権利関係 の解説

問題

Aは、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。
  2. Aがこの建物をCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、BはCに対して使用貸借契約を対抗することができる。
  3. Bは、Aの承諾がなければ、この建物の一部を第三者に転貸して使用収益させることはできない。
  4. 適当な家屋が現実に見つかる以前であっても、客観的に見て適当な家屋を見つけるのに必要と思われる期間を経過した場合は、AはBに対し、この建物の返還を請求することができる。

正解

正解は選択肢 2 です。

解説

正解は選択肢2(第2肢)です。選択肢2が誤った記述であり、他の選択肢は正しい内容です。

民法第594条(借主による使用及び収益)、民法第597条(期間の定めのない使用貸借の解除)、民法第598条(借主の死亡による使用貸借の終了)、および使用貸借の対抗力に関する判例(大審院大正10年10月27日判決など)、使用貸借の期間に関する判例(最高裁判所昭和37年2月8日判決)。

【選択肢1】正。民法第594条(借主による使用及び収益)、民法第597条(期間の定めのない使用貸借の解除)、民法第598条(借主の死亡による使用貸借の終了)、および使用貸借の対抗力に関する判例(大審院大正10年10月27日判決など)、使用貸借の期間に関する判例(最高裁判所昭和37年2月8日判決)。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢2】誤。この記述は法律の規定と異なる誤った内容を含む。正しくは「民法第594条(借主による使用及び収益)、民法第597条(期間の定めのない使用貸借の解除)、民法第598条(借主の死亡による使用貸借の終了)、および使用貸借の対」である。 【選択肢3】正。民法第594条(借主による使用及び収益)、民法第597条(期間の定めのない使用貸借の解除)、民法第598条(借主の死亡による使用貸借の終了)、および使用貸借の対抗力に関する判例(大審院大正10年10月27日判決など)、使用貸借の期間に関する判例(最高裁判所昭和37年2月8日判決)。この記述は法律の規定に合致しており正しい。 【選択肢4】正。民法第594条(借主による使用及び収益)、民法第597条(期間の定めのない使用貸借の解除)、民法第598条(借主の死亡による使用貸借の終了)、および使用貸借の対抗力に関する判例(大審院大正10年10月27日判決など)、使用貸借の期間に関する判例(最高裁判所昭和37年2月8日判決)。この記述は法律の規定に合致しており正しい。

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