宅建 令和3年度(2021年)問22 法令上の制限 の解説
問題
次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
- 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
- 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
正解
正解は選択肢 4 です。
解説
正解は選択肢4です。国土利用計画法における事後届出は、一定規模以上の土地取引を行った権利取得者に義務付けられますが、国や地方公共団体が権利取得者の場合は届出が不要とされています。また、届出期間や知事の助言内容、罰則についても正確な理解が求められます。
国土利用計画法第23条(事後届出)、第24条(助言)、第26条(国等の適用除外)、第47条第2項(罰則)、国土利用計画法施行令第7条(届出対象面積)が本問の根拠となります。これらの条文は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を確保することを目的としています。
【選択肢1】誤。事後届出の届出期間は、国土利用計画法第23条第1項により「契約を締結した日から起算して2週間以内」と定められています。したがって、「翌日から起算して3週間以内」という記述は誤りです。権利取得者が届出義務者である点は正しいです。 【選択肢2】誤。都道府県知事が事後届出をした者に対して助言できる内容については、国土利用計画法第24条第1項に規定されています。これによると、知事は「土地の利用目的」について必要な助言をすることができますが、「土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額」について助言することはできません。対価の額は当事者の自由な意思決定に委ねられるべき事項であり、行政が介入することは適切ではないためです。 【選択肢3】誤。事後届出をしない、または虚偽の届出をした者に対する罰則は存在します。国土利用計画法第47条第2項には、「第23条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と明記されています。したがって、「罰則の適用はない」という記述は誤りです。 【選択肢4】正。本選択肢は正しい記述です。まず、準都市計画区域における事後届出の対象面積は、国土利用計画法施行令第7条により10,000㎡以上と定められています。宅地建物取引業者Aが所有する20,000㎡の土地を、B市に10,000㎡、Cに10,000㎡売却するケースを考えます。 * **B市(地方公共団体)の場合:** 国土利用計画法第26条第1項により、国または地方公共団体が権利取得者となる土地取引については、事後届出の規定は適用されません。したがって、B市は10,000㎡の土地を取得しますが、届出を行う必要はありません。 * **C(宅地建物取引業者)の場合:** Cは地方公共団体ではないため、事後届出の適用除外には該当しません。Cが取得する土地の面積は10,000㎡であり、これは準都市計画区域の届出対象面積(10,000㎡以上)に該当します。したがって、Cは原則として事後届出を行う必要があります。ただし、「一定の場合を除き」という表現は、例えば、その土地取引が国土利用計画法上の届出対象外となるような特別な事情がある場合(例:相続、贈与など)を指す可能性があり、一般的な取引であれば届出義務が生じることを示唆しています。本問のケースでは、売買契約であるため、Cは届出義務を負います。 以上の理由から、B市は届出不要、Cは届出が必要という記述は正しいです。