宅建 令和3年度(2021年)問23 税・その他 の解説
問題
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡所得の特別控除額(50万円)は、譲渡益のうち、まず、資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないものに係る部分の金額から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、それ以外の譲渡による所得に係る部分の金額から控除する。
- 譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額は含まれるが、その資産の取得後に支出した設備費及び改良費の額は含まれない。
- 建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、不動産所得として課税される。
- 居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合には、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額の2分の1に相当する金額が課税標準とされる。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
正解は選択肢1です。譲渡所得の特別控除額(50万円)は、所得税法第33条第3項および所得税法施行令第79条の規定に基づき、まず長期譲渡所得(取得の日以後5年を超える譲渡による所得)から控除し、なお控除しきれない特別控除額がある場合に短期譲渡所得(取得の日以後5年以内の譲渡による所得)から控除する順序が定められています。この順序は、税負担の公平性を考慮したものです。
・所得税法第33条第3項:譲渡所得の金額の計算上控除する特別控除額の順序に関する規定。 ・所得税法施行令第79条:所得税法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除の順序に関する具体的な規定。短期譲渡所得以外の譲渡所得(長期譲渡所得)から先に控除し、残額があれば短期譲渡所得から控除する旨を定めている。 ・所得税法第38条第1項:譲渡所得の取得費に関する規定。 ・所得税法施行令第80条:所得税法第38条第1項に規定する取得費の具体的な内容に関する規定。 ・所得税法第34条第1項:一時所得の定義に関する規定。 ・所得税法第36条の2第1項:長期譲渡所得の課税標準に関する規定。
【選択肢1】正。譲渡所得の特別控除額(50万円)は、所得税法第33条第3項および所得税法施行令第79条により、まず「資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得で政令で定めるものに該当しないもの」、つまり長期譲渡所得(取得の日以後5年を超える譲渡による所得)から控除します。そして、なお控除しきれない特別控除額がある場合には、「それ以外の譲渡による所得」、つまり短期譲渡所得(取得の日以後5年以内の譲渡による所得)から控除する、という順序が定められています。この記述は、この控除順序を正しく述べているため、正しいです。 【選択肢2】誤。譲渡所得の金額の計算上、資産の譲渡に係る総収入金額から控除する資産の取得費には、その資産の取得時に支出した購入代金や購入手数料の金額はもちろん含まれますが、所得税法第38条第1項および所得税法施行令第80条により、その資産の取得後に支出した設備費や改良費の額も含まれます。これらは資産の価値を高めたり、使用可能期間を延長したりする費用として、取得費に加算されるため、「含まれない」とする記述は誤りです。 【選択肢3】誤。建物の全部の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5(50%)に相当する金額を超えるときは、実質的に土地の一部を譲渡したとみなされ、原則として「譲渡所得」として課税されます。不動産所得として課税されるのは、継続的な賃貸収入や、返還を要しない権利金であっても、その土地の価額の10分の5に相当する金額以下のものなど、その性質が賃貸借契約の対価とみなされる場合です。したがって、「不動産所得として課税される」とする記述は誤りです。 【選択肢4】誤。居住者がその取得の日以後5年以内に固定資産を譲渡した場合の所得は「短期譲渡所得」に該当します。短期譲渡所得の課税標準は、譲渡益から譲渡所得の特別控除額(50万円)を控除した後の譲渡所得の金額「そのもの」です。長期譲渡所得の場合(取得の日以後5年を超える譲渡)には、その金額の2分の1が課税標準とされますが(所得税法第36条の2第1項)、短期譲渡所得にはこのような優遇措置はありません。投機的な取引を抑制するため、短期譲渡所得には高い税率が適用されるため、「2分の1に相当する金額が課税標準とされる」とする記述は誤りです。