宅建 令和3年度(2021年)問21 法令上の制限 の解説

問題

次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。
  2. 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。
  3. 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
  4. 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

正解は選択肢3です。農地を砂利採取のために一時的に借り受ける行為は、農地を農地以外の用途に転用する行為(一時転用)に該当するため、原則として農地法第5条第1項の許可が必要です。砂利採取法に基づく認可を受けていても、農地法上の転用許可が不要となる特例には該当しません。

農地法第3条第1項は、農地を農地のまま権利移動する場合の許可を、同法第5条第1項は、農地を農地以外のものにするために権利移動する場合の許可をそれぞれ定めています。また、同法第3条第6項(旧第3条第7項)は、許可を受けない行為の無効を規定し、同法第3条の3第1項は相続等による取得の届出義務を、同法第5条第2項は国や都道府県等による公共事業のための転用における協議制度を定めています。

【選択肢1】正。遺産分割による農地の取得は、農地法第3条第1項の許可を要しないケース(同条第1項第1号)に該当します。これは、相続による権利移動は、農地法の規制目的である投機的な農地取得や無秩序な農地利用転換とは性質が異なるためです。しかし、農地法第3条の3第1項により、相続(遺産分割、包括遺贈、特定遺贈を含む)によって農地を取得した者は、遅滞なく農業委員会にその旨を届け出なければなりません。これは、農業委員会が農地の利用状況を把握し、適切な農地行政を行うために必要な情報収集の一環です。したがって、本記述は正しいです。 【選択肢2】正。農地法第3条第1項の許可が必要な農地の売買契約において、その許可を受けずに契約を締結した場合、農地法第3条第6項(旧第3条第7項)の規定により、その行為は効力を生じません。これは、農地法の許可が、契約の効力発生要件(停止条件)とされているためです。つまり、許可がなければ、たとえ当事者間で合意があっても、所有権が移転することはありません。この規定は、無許可での農地取引を厳しく制限し、農地の適正な利用を確保するためのものです。したがって、所有権移転の効力は生じません。本記述は正しいです。 【選択肢3】誤。農地を砂利採取のために一時的に借り受ける行為は、一時的なものであっても、農地を農地以外の用途(砂利採取場)に供する行為であり、農地法第5条第1項に規定する「農地を農地以外のものにするため」の権利設定に該当します。したがって、原則として同条第1項の許可が必要です。砂利採取法第16条の認可は、砂利採取行為そのものに対する認可であり、農地法上の転用許可を代替するものではありません。農地法第5条第1項の許可が不要となる特例(例えば、国や都道府県等による公共事業のための転用における協議制度など)にも、このケースは該当しません。一時的な転用であっても、農地の現状を変更し、農業上の利用に支障をきたす可能性があるため、農地法の規制対象となります。したがって、本記述は「不要である」としているため誤りです。 【選択肢4】正。都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設するケースは、農地法第5条第1項第4号および第5条第2項に規定する、国または都道府県等が公共の用に供する施設(農林水産省令で定めるもの)のために農地を取得する場合に該当します。農地法施行規則第49条第1項第1号において、病院は「農林水産省令で定める施設」の一つとして明記されています。この場合、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、農地法第5条第1項の許可があったものとみなされます。これは、国や地方公共団体が行う公共性の高い事業については、許可手続きを簡素化し、円滑な事業推進を図るための特例措置です。したがって、本記述は正しいです。

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