宅建 令和3年度12月(2021年)問41 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
  2. 宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
  3. 宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
  4. 法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する20歳未満の婚姻歴のない宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。

正解

正解は選択肢 1 です。

解説

選択肢1が正解です。

宅地建物取引業法第31条の3第1項は、宅地建物取引業者はその事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、一定数の専任の宅地建物取引士を置く義務を定めています。国土交通省令で定める場所(宅地建物取引業法施行規則第15条の5)とは、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約の申込みを受けたり、契約を締結する場所を指します。したがって、契約の締結も申込みも受けない案内所には、専任の宅地建物取引士を置く義務はありません(選択肢1の根拠)。また、同条第2項により、専任の宅地建物取引士の数が不足した場合は2週間以内に必要な措置を講じる義務があります(選択肢2の根拠)。専任の宅地建物取引士は原則として成年者である必要があり、民法第4条により20歳未満は未成年者ですが、民法第753条により婚姻した場合は成年とみなされます。そのため、婚姻

条文・判例に基づく判断です。

令和3年度12月の過去問を模擬試験形式で解く