宅建 令和3年度12月(2021年)問42 宅建業法 の解説

問題

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。 ア借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 イ設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況 ウ契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 エ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解

正解は選択肢 3 です。

解説

選択肢3が正解です。

宅地建物取引業法第37条第1項は、宅地建物取引業者が契約を成立させた場合に交付すべき書面(37条書面)の記載事項を定めています。 アは、同項第3号に規定される「金銭の額並びにその授受の時期及び目的」に該当し、貸借契約においても記載が必要です。これは、借賃以外の金銭の授受に関するトラブルを防止するためです。 イは、同項第11号に規定される事項ですが、これは「既存の建物の売買又は交換の契約」の場合にのみ記載が義務付けられており、貸借契約には適用されません。建物の状態に関する重要な情報を買主・交換当事者に提供し、トラブルを未然に防ぐ趣旨です。 ウは、同項第6号に規定される「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」に該当し、貸借契約においても記載が必要です。契約解除に関する定めを明確にし、当事者の予見可能性を高めるためです。 エは、同項第8号に規定される「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」に該当し、貸借契約においても記載が必要です。予期せぬ事態が発生した際の当事者の責任範囲を明確にするためです。

条文・判例に基づく判断です。

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