宅建 令和3年度12月(2021年)問40 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)についての宅地建物取引業者Aの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
- Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。
- Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書面を交付する必要はない。
- Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
宅地建物取引業法第37条第1項第4号が根拠となります。この条文は、宅地建物取引業者が売買契約を媒介した場合、契約不適合責任に関する特約があるときは、その内容を37条書面に記載し、当事者双方に交付することを義務付けています。これは、契約の重要な内容を明確にし、当事者間の認識の齟齬を防ぎ、紛争を未然に防止することを目的としています。
条文・判例に基づく判断です。