宅建 令和3年度12月(2021年)問39 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
- 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
正解
正解は選択肢 3 です。
解説
選択肢3が正解です。
【選択肢1の根拠】宅地建物取引業法第77条第1項 保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないと規定されています。これは、保証協会の重要な事項変更について、監督官庁である国土交通大臣が事前に把握し、適切な監督を行うための規定です。 【選択肢2の根拠】宅地建物取引業法第77条第2項 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならないと規定されています。これは、保証協会の社員の加入状況を監督官庁に報告することで、宅地建物取引業者の営業保証金供託義務の履行状況を把握し、監督を円滑に行うための規定です。 【選択肢3の根拠】宅地建物取引業法第64条の8第2項 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入に際し、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならないと規定されています。選択肢では「加入した日から1週間以内」とありますが、条文上は「加入に際し」とされており、この点が誤りとなります。これは、保証協会に加入する宅地建物取引業者が、弁済業務保証金制度の財源を確保するため、加入時に分担金を納付する義務を定めたものです。 【選択肢4の根拠】宅地建物取引業法第64条の5第2項 保証協会の社員は、保証協会から苦情解決のための説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならないと規定されています。これは、保証協会が宅地建物取引業に関する苦情を解決する業務を円滑に行うため、社員である宅地建物取引業者に協力義務を課すものです。
条文・判例に基づく判断です。