宅建 令和3年度12月(2021年)問34 宅建業法 の解説
問題
宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
- 建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
- 建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
- 宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。
正解
正解は選択肢 1 です。
解説
選択肢1が正解です。
宅地建物取引業法第2条第1号 宅地建物取引業法は、宅地の定義を明確に規定しています。この条文は、建物の敷地に供せられる土地や都市計画法上の用途地域内の土地を原則として宅地と定めています。 しかし、道路、公園、河川、広場、水路といった公共の用に供されている土地は、宅地から除外されることを明記しています。 これは、これらの土地が宅地建物取引の対象となることが稀であり、宅建業法の規制を及ぼす必要性が低いと判断されるためです。
条文・判例に基づく判断です。