宅建 令和3年度12月(2021年)問33 宅建業法 の解説
問題
宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。 ア AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 イ AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。 ウ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。 エ AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解
正解は選択肢 2 です。
解説
選択肢2が正解です。
【アについて】 宅地建物取引業法第34条の2第9項、同法施行規則第15条の9。 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、2週間に1回以上、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を報告しなければなりません。1週間に1回以上ではないため、本記述は誤りです。 【イについて】 宅地建物取引業法第34条の2第6項。 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者の要望により指定流通機構に登録しない旨の特約がある場合を除き、契約締結日から7日以内(休業日数を含まない)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければなりません。本記述は正しいです。 【ウについて】 宅地建物取引業法第34条の2第1項。 宅地建物取引業者は、媒介契約の種類(一般、専任、専属専任)にかかわらず、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を依頼者に交付しなければなりません。本記述は正しいです。 【エについて】 宅地建物取引業法第34条の2第2項、同法施行規則第15条の8。 宅地建物取引業者が依頼者に対し、当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。この根拠の明示は、書面によって行わなければならないとされており、口頭では不十分です。したがって、本記述は誤りです。
条文・判例に基づく判断です。